総務

郵便や宅配便の送り方を聞かれたら

2026年9月14日に内容を確認

社員からはこう聞かれます

  • 取引先に契約書を送りたいんですが、どうすればいいですか?
  • サンプルと一緒に請求書を宅配便で送ってもいいですか?
  • 今日中に出したい郵便があるんですが、何時までに持っていけばいいですか?

ひと言でいうと

【郵便物の置き場所】に【締め時刻】までに出してもらいます。契約書や請求書などの書類は信書にあたるため、宅配便ではなく郵便で送ります。

郵便や宅配便の問い合わせでは、送り方と費用の持ち方のほかに、送る中身が「信書」にあたるかが問題になります。契約書や請求書を宅配便で送ってよいかわからずに聞いてくる社員は少なくありません。急ぎの郵便を何時までに出せば当日に発送されるかも、よく聞かれます。

信書にあたるかどうかの判断
契約書や請求書など信書にあたる書類か
  • はい
    宅配便を使わず、封書やレターパックなど郵便で送るよう案内する
  • いいえ
    宅配便の荷物に添える送り状として同封するか
    • はい
      封をしていない送り状として荷物に同封してよいと案内する
    • いいえ
      宅配便やゆうパックで送ってよいと案内する

出典:総務省「信書のガイドライン」

答えるときに押さえること

1書類を送るときは、信書かどうかを先に確かめる

郵便法では、信書を「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定めています。手紙やはがきなどの信書を送り届けられるのは、日本郵便と、総務大臣の許可を受けた信書便事業者だけです。

郵便法は、運送会社が信書を運ぶことだけでなく、運送会社に信書の送達を頼むことも禁じています。宅配便の窓口で受け付けてもらえたとしても、頼んだ会社の側が違反になることがあると社員に伝えます。

2信書にあたる書類と、あたらない書類の例を示す

総務省の「信書のガイドライン」では、請求書、納品書、領収書、見積書、申込書、契約書が信書の例に挙がっています。印鑑証明書、住民票の写し、履歴書、給与支払明細書、健康診断結果通知書のような証明書や通知の類も信書です。

カタログ、新聞、雑誌、会報、カレンダー、ポスター、名刺、取扱説明書、配送伝票は信書にあたりません。判断に迷う書類は、総務省の信書相談窓口に問い合わせられます。

ゆうパックに信書は入れられませんが、荷物に添える封をしていない添え状や送り状は同封できます。

3郵便で送るときは、送り方を中身と急ぎ具合で選ぶ

日本郵便のサービスのうち、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは信書を送れません。書類は、封書、はがき、レターパックなど、それ以外のサービスで送ります。

契約書のように、送ったことや届いたことを記録に残したい書類は、書留のように記録が残る送り方を使うかどうかを会社で決めておきます。「普通郵便で出したら、届いていないと言われた」という問い合わせが減ります。

4社内での出し方と締め時刻を、FAQの先頭に書く

郵便物をまとめて出している会社では、郵便物を置く場所と、集荷に回す時刻が決まっています。社員が知りたいのは「何時までに出せば今日出るか」なので、締め時刻をFAQの先頭に書きます。

料金の払い方も会社によって違います。料金後納を使う会社、切手を総務で管理する会社、部署ごとに費用を振り分ける会社があります。宛名の書き方や、社名入りの封筒の使い分けも一緒に書いておくと、封筒を取りに来るついでの問い合わせが減ります。

5私用の郵便と、会社に届く私物の荷物の扱いを決めておく

会社の料金で私用の郵便や荷物を送ってよいかは、はっきり決めておきます。認めない場合でも、切手代を自分で払えば会社の集荷に出してよいのかまで書いておくと、個別に判断せずに済みます。

社員が通販の荷物を会社に届けてもらうことを認めるかどうかも、同じ場所に書きます。私物の荷物が会社に届くと、受け取りと保管の手間が総務にかかるからです。

自社の規程で確認すること

会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。

  • 郵便物と宅配便の置き場所、集荷の締め時刻
  • 料金の払い方(料金後納、切手の管理、部署ごとの費用の振り分け)
  • 契約書など記録を残したい書類に使う送り方
  • 契約している宅配便の会社と、伝票の置き場所
  • 私用の郵便や荷物を会社から出すこと、会社で受け取ることを認めるか
  • 社名入りの封筒の種類と使い分け

社内FAQに貼れる回答文例

【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。

回答文

Q. 郵便や宅配便は、どうやって送ればいいですか?

A. 郵便物や宅配便は【置き場所】に置いてください。【締め時刻】までに出したものは、その日のうちに発送します。

契約書、請求書、見積書、領収書などの書類は、法律上の「信書」にあたるため、宅配便では送れません。封書やレターパックなど、郵便で送ってください。契約書は【記録が残る送り方】を利用してください。

荷物は【契約している宅配便】で送ってください。伝票は【伝票の置き場所】にあります。私用の郵便や荷物は【私用郵便のルール】に従ってください。

続けて聞かれやすいこと

答えるときに間違えやすいこと

  • 契約書や請求書を宅配便で送るよう案内してしまう
  • カタログや名刺まで信書と考え、送り方を必要以上に縛る
  • 締め時刻を伝えずに受け付け、急ぎの書類が翌日の発送に回る
  • 宅配便の箱に、封をした請求書を入れてよいと答えてしまう

出典

2026年9月14日時点で内容を確認しています。