総務

社内で落とし物をしたと言われたら

2026年9月14日に内容を確認

社員からはこう聞かれます

  • 社内で財布を落としたみたいです。届いていませんか?
  • 会議室にスマホが置きっぱなしでした。どこに持っていけばいいですか?
  • ずっと置いてある傘があるんですが、捨ててもいいですか?

ひと言でいうと

落とし物は【窓口】で預かっているので、いつ、どこで、何を落としたかを【連絡方法】で知らせてもらいます。カードやスマホをなくした場合は、社内を探すのと並行して、利用を止める連絡をしてもらいます。

落とし物の問い合わせには、落とした人からのものと、拾った人からのものがあります。落とした人は財布やスマホのように急いで止めたい物を探していることが多く、拾った人は自分で処分してよいか迷っています。

落とし物を受け取ってからの流れ
  1. 1拾った人落とし物を窓口に渡す24時間以内
  2. 2会社特徴を記録し持ち主を探す
  3. 3会社持ち主がわかれば本人に返す
  4. 4会社わからなければ警察に届ける1週間以内

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「遺失物法」

答えるときに押さえること

1落とした人には、物の特徴と場所と時間を聞く

落とし物の問い合わせを受けたら、物の特徴(色、形、中身)、最後に持っていた場所、なくしたと気づいた時間を聞きます。預かっている物と照らし合わせるとき、この3つがそろっていれば本人の物か判断できます。

キャッシュカード、クレジットカード、携帯電話をなくした場合は、社内で見つかるのを待たずに動いてもらいます。発行元や携帯電話会社に連絡して、利用を止めるよう伝えます。警察庁も、これらをなくしたときは利用停止などの手続きをするよう案内しています。

2拾った人には、その日のうちに窓口へ渡してもらう

遺失物法では、管理する人が常駐する建物などを「施設」と呼びます。施設の中で物を拾った人は、速やかにその施設の占有者(施設占有者)に渡すことになっています。会社のオフィスで拾った物なら、会社が決めた窓口に渡してもらいます。

拾ってから24時間以内に渡さないと、拾った人は、お礼(報労金)を求める権利や、持ち主が見つからないときに物を受け取る権利を失います。拾った日時と場所を書いたメモを付けてもらうと、持ち主を探しやすくなります。

3持ち主がわからない物は、1週間以内に警察へ届ける

拾った物を受け取った施設占有者は、速やかに持ち主に返すか、警察署長に提出しなければなりません(遺失物法第13条)。社員の持ち物で持ち主がすぐわかる物は本人に返し、わからない物は警察に届けます。

受け取ってから1週間以内に警察に提出しないと、施設占有者としての権利を失います(同法第34条)。社内で預かったままにせず、「◯日たっても持ち主がわからなければ警察に届ける」という期限を1週間より短く決めておきます。警視庁のように、施設占有者が拾得物の届出をオンラインでできる地域もあります。

4安そうな物でも、社内の判断だけで捨てない

置きっぱなしの傘や文房具でも、会社の判断だけで捨てたり使ったりすると、あとで持ち主から問い合わせが来たときに説明できません。遺失物法では、施設占有者は受け取った物を持ち主に返すか、警察署長に提出することになっています。

長く置かれたままの物は、期限を決めて掲示で持ち主に呼びかけ、それでも名乗り出なければ警察に届けます。拾った社員から「もらってもいいですか」と聞かれても、その場で渡さないようにします。

5来客の落とし物と、情報が入った機器の扱い

来客が落とした物は、受付の来客記録から持ち主がわかることがあります。連絡先がわかれば直接連絡し、わからなければ社員の物と同じく警察に届けます。

スマホ、ノートパソコン、社員証のように個人や会社の情報が入った物は、中を開いて持ち主を探すことはしません。見つかった物が会社のパソコンやスマホなら、情報が漏れていないかを確かめる必要があるので、情シスにも知らせます。

自社の規程で確認すること

会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。

  • 落とし物を預かる窓口と保管場所
  • 預かった物の記録の付け方(日時、場所、特徴、拾った人)
  • 社内で預かる期間と、警察に届けるまでの期限
  • 来客の落とし物の連絡方法
  • 会社のパソコンやスマホ、社員証が見つかったときの連絡先

社内FAQに貼れる回答文例

【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。

回答文

Q. 社内で落とし物をしたとき、拾ったときは、どうすればいいですか?

A. 社内で物を落としたときは、【連絡方法】【窓口】に知らせてください。落とした物の特徴、最後に持っていた場所、気づいた時間を教えてください。

財布やスマホなど、カードや携帯電話をなくしたときは、社内で見つかるのを待たずに、カード会社や携帯電話会社に連絡して利用を止めてください。会社のパソコンやスマホをなくしたときは、【情シスの連絡先】にもすぐ連絡してください。

社内で物を拾ったときは、その日のうちに【窓口】に届けてください。持ち主がわからない物は、【預かる期間】を過ぎたら警察に届けます。

続けて聞かれやすいこと

答えるときに間違えやすいこと

  • 持ち主がわからない物を、社内でいつまでも預かったままにする
  • 安そうに見える物を、会社の判断だけで捨てたり、拾った社員に渡したりする
  • カードやスマホをなくした社員に、社内を探すことだけを案内し、利用停止を伝えない
  • 会社のパソコンやスマホの落とし物を、情シスに知らせずに総務だけで扱う

出典

2026年9月14日時点で内容を確認しています。